
離婚は,もはや日常茶飯事となっています。
我慢して夫婦でいる時代は終わりました。
納得のいかない関係ならば,
介護でさらに苦しめられる前に
ご清算されてはいかがでしょうか。
これからの生活は,
財産分与と年金分割でカバーできます。
何より,気持ちが解放されれば,
ご自分で働くことも苦ではなくなるのではないでしょうか。
離婚にともなって請求できるもの
離婚と合わせて,財産分与,慰謝料,年金分割などを請求することができます。
なお,養育費はお子様が大学卒業または自立をしているなどの状態ですと請求できません。
財産分与とは
財産分与とは,婚姻中に夫婦で作り上げた財産を折半するものです。
不動産,自動車,預貯金,株,退職金などが対象となります。
ただし,特有財産は財産分与の対象外となります。特有財産とは,相続や親族からの贈与によって得た財産です。これらは夫婦で作り上げたとはいえませんから,財産分与の対象から除外されるという訳です。
慰謝料とは
慰謝料とは,婚姻中の不貞行為その他の違法行為を直接間接の根拠にして,これによって受けた精神的損害をお金に換算して請求するものです。
不貞行為であれば100〜300万円ほどになることが多いですが,不貞行為以外の事情ですとなかなか認めてもらえず,数十万円ほどになってしまうことも多くございます。
年金分割とは
年金分割とは,婚姻中に給与天引きなどで支払った厚生年金・共済年金(年金の2階部分)の支払実績を夫婦で同額に修正する年金手続きです。
支払われる年金自体を分けるのではなく,あくまで婚姻中の支払実績だけを分け合うものです。
が,婚姻期間が長い,専業主婦だった時期があるなどの場合,年金の支払実績に夫婦間で大きな差が出ている可能性が大いにございます。支払額への影響はバカになりません。
離婚の方法
離婚の方法は,協議離婚,調停離婚,審判離婚,和解離婚,裁判離婚の5つです。審判離婚になることはほとんどございませんので,以下では他4つについてご説明いたします。
協議離婚とは
協議離婚とは,交渉を行って,合意のうえで離婚するものです。
裁判所の手続きを使わないため,争いが少なければ円滑迅速に離婚できます。
調停離婚とは
調停離婚とは,裁判所の調停手続を使って離婚するものです。
裁判所のお手続きをこそ使いますが,調停というのは話合いのお手続きですから,合意に至らなければ離婚を達成することはできません。
和解離婚とは
和解離婚とは,裁判所の訴訟手続の中で,合意によって離婚をするものです。
調停が成立しなかった場合には,訴訟(通常の裁判)を起こすことになりますが,裁判所から判決をもらうのではなく,訴訟手続の中で合意をするものです。
裁判離婚とは
裁判離婚とは,裁判所の訴訟手続を最後まで行って,裁判所からいただく判決によって離婚するものです。
裁判所から離婚判決を下してもらうには,相手方に不貞行為があるか,3年以上の別居などといった婚姻を継続し難い重大な事由があると裁判所に認めてもらう必要があります。
解決までの流れ
まずは交渉
通常,まずは交渉を行います。突然裁判所からの呼び出し状が届くと角が立ち,事件の進行が滞る原因となってしまいますので。
交渉は,ご自分でもできましょうが,ご依頼いただけましたら窓口は代理人になりますから,直接のやりとりをほとんど避けることができます。
次に調停
交渉がまとまらない時は,調停を起こします。
交渉がまとまらないからといって,突然裁判(訴訟)を起こすことは,法律上できないことになっております。
どうしても合意に至らなければ訴訟
調停でも合意に至らない時には,訴訟(通常の裁判)を起こします。
ただ,訴訟を起こしたからといって判決まで徹底して戦うとは限らず,途中の段階でだいたいの勝敗が見えてきますから,そこで和解(訴訟の中での合意による離婚)をすることが多くなっております。
料金
ご相談料は無料です。
ご相談は,初回1時間まで無料です。
2回目以降は1時間1万円になります。
ご相談は電話,メール,ご来所での面談,出張など承っております。
初期費用
初期費用は,着手金と事務手数料です。
着手金は,交渉15万円,調停25万円,訴訟40万円です。
事務手数料は,交渉1万円,調停2万円,訴訟3万5000円です。
事件終結時にいただくもの
事件終結時には,報酬金等をいただきます。
報酬金は,
基礎報酬20万円または30万円,
離婚達成または阻止10万円または20万円,
婚姻費用2年分の10%,
財産分与獲得および確保額の10%,
慰謝料または解決金獲得額または減額分の10%,
年金分割獲得または阻止10万円,
以上その他成功分に応じたものとなります。
※調停と訴訟では別途日当が発生します。
※以上いずれも税別価格です。
ご相談のお申し込み
ご相談は,以下のフォームからお申し込みください。